魚市ニュース

省エネ法の開示制度に基づく、弊社エネルギー使用量等の開示について

資源エネルギー庁では省エネ法(※1)に基づき、毎年度のエネルギーの使用状況や非化石エネルギーへの転換に関する取組状況等について、事業者に対し報告を求めています。

弊社は、年間の原油換算によるエネルギー使用量が1,500kl未満の非特定事業者(※2)でありますが、
事業者全体としての義務(※3)に基づき、エネルギー使用量や省エネ措置の実施内容などをまとめたシートを開示いたします。

 

(上記をクリックいただくと「賦課金に係る特例の要件に係る宣言書」のPDFが開きます)

 

(上記をクリックいただくと「原単位の改善のための取組に関する状況」のPDFが開きます)

 

※1 省エネ法・・・「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」の略称

 

※2 国内での事業者全体のエネルギー使用量が合計して1,500kl/年以上である事業者は「特定事業者」といい、1,500kl/年未満である事業者は「非特定事業者」という
特定事業者は非特定事業者に比べ詳細な報告内容が求められる

 

※3 資源エネルギー庁HP内「事業者の区分と義務」に掲載
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/classification/index.html